ワイヤー矯正で保険を適用できるケースがあるって本当?

先天性の疾患によって噛み合わせに問題がある場合

ワイヤー矯正が基本的に自費診療であることはお伝えしてきた通りですが、保険を適用できるケースがあることをご存知でしょうか。ここでは、ワイヤー矯正に保険を適用するための条件を解説します。

1つ目は、先天性の疾患によって噛み合わせに問題がある場合です。厚生労働大臣が定めた疾患の治療に限り、矯正治療に保険を適用できます。具体的には、口唇口蓋裂・唇顎口蓋裂・小舌症・骨形成不全症・ダウン症候群などの疾患が対象です。

6歳頃を過ぎても乳歯が永久歯に生え変わらない場合

6歳頃を過ぎても乳歯が永久歯に生え変わらない「永久歯萌出不全」の場合は、ワイヤー矯正に保険を適用できる可能性があります。そのための条件については細かく定められており、前歯の永久歯が3本以上生えてこないことで噛み合わせに問題が生じており、かつ外科手術で歯肉を切開しないといけない場合のみ、保険適用が可能です。

なお、生えていない永久歯が1~2本のみの場合や歯茎の切開手術が必要ない症例の矯正治療については、自費診療となります。

顎変形症で噛み合わせに異常が起きている場合

顎変形症で噛み合わせに異常が起きている場合も、ワイヤー矯正に保険を適用できる可能性があります。顎変形症とは、上顎や下顎の形や大きさが整っておらず、骨格のバランスが取れていない状態を指す疾患です。

ワイヤー矯正で保険を適用するには、顎口腔機能診断施設指定機関で「顎変形症である」と診断され、規定の外科手術を受けるのが条件となります。顎変形症は、見た目にも影響する疾患です。1人で抱え込まず、歯科医院に相談してみてください。

関連記事